1948-04-07 第2回国会 参議院 通信委員会 第6号 その次には二十條、料金徴收方法であります。振替拂込の料金は、拂込を受けた加入者からこれを徴收しておるのでありまするが、拂込人からこれを徴收することとして、且つ加入者において料金の負擔を希望する場合には、尚加入者からこれを徴收することができるという途を開いたことであります。 村上好